○水分野における気候変動適応策を推進するコンソーシアム 規約 制定 令和2年8月18日 (設置) 第1条 水分野における気候変動適応策を推進するコンソーシアム(英語名: Consortium for Promoting Climate Change Adaptation on Water Management )(以下「本会」という)を設置する。 (目的) 第2条 本会は、気候変動の影響により水災害が頻発してきていることを踏まえ、高度な専門知識を提供できる大学等の研究機関、実務的な問題解決への技術提供ができる民間組織、施策を立案して実行する行政の官民学三者が連携して、水分野における気候変動に対する適応策の技術の構築と共有を行っていくことを目的とする。 (活動) 第3条 本会は第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。 一 技術の確立に関する活動 二 国内外における技術の発信に関する活動 三 活動成果の普及、広報 四 気候変動に関する知識および技術力の向上に資する活動 (構成) 第4条 本会は、代表、副代表、運営委員で構成される役員と一般会員で構成されるものとする。役員と一般会員を合わせて会員とする。 一 代表は、北海道大学大学院工学研究院に所属する会員が務める。 二 副代表は一名とし、代表が選出し、総会の承認を得る。ただし行政組織に所属しない会員から選出されるものとする。 三 運営委員は、会員から副代表が選出し、運営会議の承認を得る。ただし行政組織に所属しない会員から選出されるものとする。 四 役員の任期は1年間とする。但し再任を妨げない。 五 役員の退任は運営会議の承認によるものとする。 (役員の職務) 第5条 役員の職務は次のとおりとする。 一 代表は、本会を代表し、本会の運営を統括する。 二 副代表は、代表を補佐する。代表が職務遂行困難な時はその職務を代行する。 三 運営委員は、本会の活動の企画・運営を担う。 (一般会員) 第6条 一般会員とは、第2条に定める本会の目的に賛同し、本会の活動の推進を図る者をいう。 (一般会員の入退、届出事項の変更及び除名) 第7条 第6条の規定に該当する者で本会に入会を希望する者は、所定の届出事項(氏名、所属組織、その他本会が定める事項)を記した入会希望の連絡を役員が受けたのちに、運営会議の承認を経て一般会員として入会することができる。 2 本会を退会希望する場合、その者の退会希望を役員が受け取ることで退会となるものとする。 3 一般会員は、入会希望時に記した届出事項に変更があったときは、その内容を役員あてに届け出るものとする。 4 一般会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、運営会議の議決により、この一般会員を除名とすることができる。 一 本会の目的から逸脱する言動があったとき 二 本会の名誉を傷つける行為があったとき 三 本規約を遵守せず、本会の活動の妨げになる行為があったとき (一般会員の権利と義務) 第8条 一般会員は、第3条に定める活動に参加する権利を有する。ただし運営会議で一般会員の参加が不可と判断された活動を除く。 2 会員は、以下の義務を負う。 一 一般会員は、本会の定める規約及び総会の議決を遵守し、本会の目的を達成するため本活動に協力する。 二 一般会員は、本会の目的を達成するため、技術情報及び資料等を積極的に提供し、本活動に協力する。なお、提供する情報に関する扱いは第15条に基づくものとする。 (支援組織) 第9条 支援組織とは、第2条に定める本会の目的に賛同し、本会の活動に参加できる行政機関及びその他の組織をいう。参加できる支援組織は、運営会議において本会の支援組織として妥当と認められた組織とする。 (事務局) 第10条 本会を運営するために事務局は、一般財団法人北海道河川財団に置き、以下の業務を行う。 一 会員及び入会希望者の照会業務 二 総会の円滑な運営に関わる業務 三 その他、代表が必要と認める業務 (総会) 第11条 総会は、代表が毎年招集開催し、代表がその議長を務める。 2 総会は役員及び支援組織に所属する者によって構成される。 3 総会は、本会の運営に関する次の事項を決議する。 一 規約の変更 二 活動報告及び活動計画 三 その他、運営に関する重要事項 四 本規約の改廃 4 総会は、役員の過半数以上の参加をもって成立し、総会の議決は役員の出席者数の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 5 代表が必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。 (運営会議) 第12条 運営会議は、本会の運営に関する事項を協議するために、役員が招集して開催する。 2 運営会議は役員及び支援組織に所属する者によって構成される。 3 運営会議の議決は役員の過半数で決する。可否同数の場合は代表の決するところによる。 (企画会議) 第13条 企画会議は、本会の個別の活動に関する内容を協議するために、役員が招集して開催する。 2 企画会議は役員及び支援組織に所属する者の出席によるものとするが、以下の者の参加を役員の承認により可能とする。 一 一般会員のうち企画会議への参加を希望する者 二 その他、役員が必要とした者 (活動の告知) 第14条 活動計画、活動報告等は役員より会員に告知する。 (情報の区分と取扱い) 第15条 本活動に関連して生じる情報は、公開情報、内部共有情報に分類する。別段の定めあるいは合意がない限り、本会が開催する会議において開示されるすべての情報は、内部共有情報とする。 一 公開情報とは、本会が外部に向けて発信する情報であり、公開情報を受領した者は、それを自己の事業活動に使用し、他者に開示する自由を有する。 二 内部共有情報は、外部への公開を目的とすることなく会員の間で開示される情報である。会員が、この情報を自己の事業活動に使用したり、限定された他者に開示したり、この情報を元にした知的財産権を主張する場合は、情報の提供者の同意を必要とする。 (知的財産権の留保) 第16条 会員は、前条の規定により開示する情報について、自己の有する知的財産権を留保するものとする。 (設置期間) 第17条 本会の活動期間は1年間とする。ただし、総会において活動継続の意思が表明された場合、自動的に1年間延長される。 (解散) 第18条 本会の解散は、本会の運営が困難となった場合、または運営継続の必要がなくなった場合に、総会の議決を得て代表がこれを行うものとする。 附則 この規約は、令和2年8月18日から施行する。 |